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引っかかったかもしれない

「公職選挙法第137条の3 第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条(政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」
とある。このブログは公職選挙法に引っかかるのだろうか。しかし、夢を語っただけで捕まることはないだろう。

まあこれで捕まっても伝説だろうし、いい経験になるだろう。
by youngmayor | 2005-01-27 17:49 | 政治の勉強