基本的なことから
まず、市長の被選挙権は満25歳以上の日本国民であること。ただし、
収賄罪により刑に処してたり、刑の執行猶予中の者
公職選挙法に定める選挙に関する犯罪による者
政治資金規正法に定める犯罪による者
は駄目らしい。これは今のところオッケーだ。やはり気をつけなければならないのは公職選挙法だろう。知らなかったでは済まされないだろうから。
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はいぱーりんく
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